世帯主の変更についてお伺いします。
先日、父(82歳)から役所の届出の世帯主を私(息子47歳)に移したらどうか?
と相談がありました。
<役所から届く書類に目を通すのが億劫になってきたから>の様なことが理由のようです。
別に現在でも、必要と思われる書類は私の方にまわしてくれるので、特別困ったことは
ありません。
その時には「どちらでも構わないよ」と答えました。
家族構成
父(82歳)母(75歳)共に年金生活
私(47歳)自営業(国民年金・国民健康保険)
妻(47歳)パート(厚生年金・社会保険)
長女(24歳)長男(22歳)共に会社員(共に厚生年金・社会保険)
十数年前からもろもろの生活費や固定資産税(自宅・田畑・貸地)
・国民健康保険料は私が払っています。
(土地の名義はすべて父親の名義です)
世帯主を変更することによって税制上の有利・不利ってあるのでしょうか?
別に変わらないのであれば、今のままでいいのかなと思っていますが。
かんぺさん ( 岐阜県 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
税制上、有利・不利はないと思います。
京都の税理士、佐々木です。
ご質問の内容から、世帯主を変更することによって、税制上何か有利・不利が発生することはないとは思います。このままでも問題はないと思いますし、実質にあわせて変更しておくのもよいのかもしれません。かんべさんとお父さんのお気持ちの問題だけだと思います。
評価・お礼
かんぺさん
佐々木様、御回答ありがとうございます。
父と相談後、早速、役所手続きに行きました。
一応、窓口でどんな影響があるのかを確認しました。
仰るとおり固定資産税等には影響がありませんが
国民健康保険と後期高齢者医療制度で問題がありました。
私が世帯主になると父の後期高齢者の軽減措置か
ら外れるとのことでした。
現在の法令では
・父が世帯主の場合は父と母の収入から算出
・私が世帯主の場合は父母と私の収入から算出
とのことで<均等割額>の全額支払いになるとのことでした。
逆に私の国民年金保険料は若干減るとのことでした。トータルで見れば年間で見ればさほど変わらないようでした。
よって、父母の負担が増えるために今回は世帯主の変更手続きは見送りました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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