税制上、有利・不利はないと思います。
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京都の税理士、佐々木です。
ご質問の内容から、世帯主を変更することによって、税制上何か有利・不利が発生することはないとは思います。このままでも問題はないと思いますし、実質にあわせて変更しておくのもよいのかもしれません。かんべさんとお父さんのお気持ちの問題だけだと思います。
評価・お礼
かんぺ さん
佐々木様、御回答ありがとうございます。
父と相談後、早速、役所手続きに行きました。
一応、窓口でどんな影響があるのかを確認しました。
仰るとおり固定資産税等には影響がありませんが
国民健康保険と後期高齢者医療制度で問題がありました。
私が世帯主になると父の後期高齢者の軽減措置か
ら外れるとのことでした。
現在の法令では
・父が世帯主の場合は父と母の収入から算出
・私が世帯主の場合は父母と私の収入から算出
とのことで<均等割額>の全額支払いになるとのことでした。
逆に私の国民年金保険料は若干減るとのことでした。トータルで見れば年間で見ればさほど変わらないようでした。
よって、父母の負担が増えるために今回は世帯主の変更手続きは見送りました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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