質問させていただきます。
私の父親が8年ほど前に退職して、そのときの退職金約3000万円を夫婦(父と母)それぞれの口座に半分ずつに分けています。この行為に関して、贈与税はかかるのでしょうか?(今現在税務署から指摘はありません)
そして去年、父親より相続時清算課税制度を利用して1000万円貰い受けています。さらに今年、同じ制度を利用し母親より1000万円(退職金の中から)を貰い受けようと考えていますが、前記の行為に問題がある場合、どのような形をとるのがよいのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
fuu-さん ( 宮城県 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
時効を経過していますので・・
京都の税理士、佐々木です。
贈与税の時効7年を経過していますので、課税上の問題は発生しないようにも思いますが。
評価・お礼
fuu-さん
ご回答ありがとうございます。
時効があるのですね、知りませんでした。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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課税上の問題点はありません
fuu-さんこんにちは。
税理士の琴基浩です。
ご質問の件については、時効が完成しているため課税上の問題は生じません。
税金(租税債権)には消滅時効があります。
消滅時効は5年間ですが、一定の場合には時効が2年間中断します。
したがって最長でも7年間しかさかのぼることができないことになります。
今回のケースでは、贈与の年の翌年3月16日より時効が進行し、7年以上経過しているため時効が完成となります。
評価・お礼
fuu-さん
ご回答ありがとうございます。
知らないと怖いこともあるのですね。
回答専門家
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fuu-さん
もしも・・・
2008/04/27 15:09ご回答ありがとうございます。
もし仮に、時効の発生年数を経過していない場合、相続時清算課税のような制度を利用すると税務署から親(夫婦間贈与)へのチェックが入ったりするのですか?
fuu-さん (宮城県/32歳/男性)
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