対象:労働問題・仕事の法律
先日、社員が労基法を無視した長すぎる拘束時間に対する不満を社長に訴えたとろころ「今日から労基法に沿っていく」と明言しましたが、時間短縮の代わりに給与額に手を加えそうで心配です。労基法では正社員に対する最低支給額とは幾ら位になるのでしょうか?教えて頂ければ有り難いです。
fontanaさん ( 大阪府 / 女性 / 45歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
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最低賃金法
いずみさん、はじめまして。
ご質問の最低賃金については、最低賃金法という法律があり、地域別に最低賃金が決まっています。
大阪府の最低賃金は、塗料製造業などの特殊な業種を除いては、時間額712円です。
時間外、深夜、休日などの割り増しは所定の割り増し率をかけます。
詳しくは以下をご覧ください。
http://osaka-rodo.go.jp/staff/topic/saitin9_30/saitin9_30.htm
賃下げとなりそうでが、大変な状況ですが、頑張ってください。
労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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