対象:労働問題・仕事の法律
私はある社会福祉法人に勤務しております。昨年の夏に結婚しその際主人の会社には住宅手当がないので私が世帯主になり契約者が私であれば住宅手当が私の会社から支給されるのでそう手続きしました。しかし今月に入り上司より旦那さんの給料が私より年間100万円程多いのだから世間の常識また社会通念上旦那さんの給料から家賃を支出していると見るのが普通だから住宅手当の支給を辞退するよう言われました。職場の規定から住宅手当の支給を停止する項目に該当するのなら仕方ないですが規定上は出せるが規定を変更するとなると大変な作業になるためしたくないとのことです。これには黙って辞退するべきなのでしょうか?
あぽまりさん ( 愛媛県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
就業規則の支給要件に該当するなら辞退の必要なし
所定の手続きを経て規程が変更された場合などはやむをえないケースがありますが、就業規則に定められた住宅手当の支給要件に該当するにもかかわらず、受け取りを辞退しろと強要されるなどは、一種のパワハラで論外です。
基本的に辞退する必要も無いですし、もしその件に絡んで嫌がらせなどを受けるようであれば、労基署など社外の専門機関に相談して下さい。
回答専門家

- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
小笠原 隆夫が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング