対象:年金・社会保険
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会社勤め丸7年になります。
不妊治療の為、ここ1、2年私用外出や早退が続き、これから妊娠〜出産となった場合今以上に休みが増えると言われ、
それが原因で今月付けで解雇にさせられました。
実は、現在妊娠判定待ちです。
もし今月妊娠が確定したら翌年始めの出産になると思います。
その場合、『退職後6ヶ月以内に出産した場合には,出産費が支給される』という条件は満たさなくなりますよね?
今回のように将来の出産を考えての理由に解雇となった場合(解雇月に妊娠発覚)でも、出産手当金を支給される対象にはならないものですか?
また、その場合の何か解決策などをアドバイスしていただきたいと思います!
はな*さん
回答:2件
出産手当金は無理ですが解雇はできません
はじめまして、はな*様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
退職後6ヶ月以内に出産した場合に受けられる出産手当金は昨年廃止になっています。
退職前に産前休業を1日でも取っていれば退職後も出産手当金を受けることはできるのですが、既に退職されていれば出産手当金を受けることはできません。
しかし出産等を理由に解雇することはできませんので労働基準監督署に相談にいかれることをお勧めします。違法な解雇ですので出産手当金に相当する費用を補償してもらう方向で話されればよいと思います。
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はな*さん
牛尾 理さま
2008/04/09 09:06迅速な対応ありがとうございます!
退職後6か月…というのは廃止になってしまったのですね…
今月付けで解雇は決まっていますが、まだ妊娠は確定していませんし、もし確定したとしても解雇を言い渡された後ですし、違法な解雇には当たらないなんてことはありませんか?
会社側として、最終的には「自主退職」を迫った感じで、「君の体を思ったら家庭と仕事の両立は難しいんじゃないか」とか、「両立して体がダメになる前に身を引くのはどうだろうか…」みたいな感じです。
言い方として、妊娠したらとか出産したらとかそういうのが直接的な原因では無いみたいな言い方でしたが、私にはそう受け取れました。
そういった経営者の態度から、出産手当金に相当する費用を補償してもらえるなんて思いません。
結局時期的に悪かったと思って泣き寝入りするしかないのでしょうか…
はな*さん
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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出産手当金と解雇
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。社内の社会保険労務士に確認して回答します。
出産手当金は今月退職した場合は理由はなんであれもらうことはできません。
この解雇が不当かどうか協議すれば、解雇がみとめられない可能性もありますが、これまで私用外出が多かったなどの理由から認められる可能性もあります。
経営者に言ってもらちが明かないでしょう。かと言って泣き寝入りすることはないです。
同様のケースもあるでしょうから、労基署の窓口に行って相談してください。
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