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対象:経営コンサルティング

新規企業開設について

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2008/04/08 05:10

日本での会社経営者と、海外在住者との間で、新しく企業を開設したいと考えております。現在ビジネスプランについての話し合い中ですが、相手会社経営者が実際本当に共同経営を考えているのか、こちらのビジネスプラン、企業に関わっていく予定の海外の小会社の情報だけを手中にしようとしているのか、分りかねています。こちらの情報を得て、それからこのプランが上手くいくかどうか考える、との返答ですが、情報だけが流れていくような気がして不安です。話し合い中の状態ですが、お互いの意思決定をしておくべきだと思うのですが、どうでしょうか?そういったルール、法律等はあるのでしょうか?こちらは外国人でこちらの国のルールに付いてはわかっておりますが、日本のルールについて、通訳者の私がわかりませんので、教えていただけますでしょうか?

素人ですがさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:4件

知的所有権の問題

2008/04/09 00:28 詳細リンク
(3.0)

こんばんは、中村恵二です。
ビジネスモデルの形態がよく判りませんが、そのビジネスモデルに特許や商標、実用新案、著作権などの、いわゆる知的所有権が発生しているのかが問題になるような気がします。

ご心配の点は、共同経営を意図しながらも、アイデアが盗用されたり、成功したら権利を独占されたりして、共同経営が成立しなくなるのではないかということだと思います。

知的所有権の保護は国によって異なるので、もし特許絡みであれば国際特許に関する研究を詳しくされたほうがいいと思います。
また著作権も同様です。ビジネスモデルの新規性に何らかの権利が発生しているかの問題だと思います。
後は、国が異なる者同士の合弁事業についての法律上の問題で、そのあたりはジェトロなど専門機関に訊ねられた方がいいと思います。
理想からいえば、紳士協定で進めたいのでしょうが、国が異なる場合にはなかなか日本流の紳士協定は難しいかと思います。

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Letter of intentについて

2008/04/19 23:03 詳細リンク

もう解決済みかも知れませんが、少しだけ回答します。

Letter of Intentは交渉後にその日まとまったポイントを簡単に箇条書きにして担当者同士が署名することが多いですが、必ずしも法的に有効とは限りません。交渉担当者が会社を代表して署名する権限を持っていない場合もあるからです。

通常はLetter of Intentを元に契約を締結します。

今回の場合であれば、秘密保持契約を会社もしくは責任者同士の署名で締結することになります。

情報を出す側であれば、ある程度までは秘密保持契約をせずに提供し、秘密にしたい部分の開示については秘密保持契約を要求し、断られた場合はそれ以上開示しないのも手だと思われます。

回答専門家

大平 和幸
大平 和幸
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大平国際特許事務所 所長弁理士
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須藤 利究

須藤 利究
経営コンサルタント

- good

信頼できるパートナーであるかが重要

2008/04/08 22:06 詳細リンク
(4.0)

始めまして 利究と申します。
質問コーナーへの投稿ありがとうございます。

ビジネスの内容やビジネスプランの交渉状況はよく分かりませんが、
ご質問で見える範囲でお答えしたいと思います。

まず、”新しい企業は日本で設立する”ということでいいのでしょうか?

私もかつて同じような相談を受け、具体的に関わった経験がありますが、
正直な所、価値観や文化、商慣習の違いがあっていくつかのハードルを
超えなくて行けないと思います。まずはお互いの信頼関係が一番大事だと
考えます。

まずお互いよく話合いをされてみては、如何でしょうか?

疑問を持ちながらの話し合いは結論を出すのにも時間がかかるでしょうし、
信頼できるパートナーとなりうるかが、まず先のような気がします。
(例えば出資する資金は用意されているかなど)

情報を出すなら、日本側からは日本のマーケットの環境を聞くとか、情報もお互いに
出し合い、お互いがプロフィットを得られるようなビジネスプランを立てることが
ベストですよね。(相手の誠意によって、出す情報のレベルを決めるのも最初の段階
では必要なのかも知れません。)


”日本の場合、非居住者単独では法人設立できません。”非居住者と日本人との
共同代表の形になります。ですから円満な関係作りは大事ですよね。

後は株式の出資割合などお互いにリスクとメリットのバランスを考えるべき
だと思います。どちらかにだけに偏ったリスクやメリットは長続きしないと
思いますので、

守秘義務に関する取り決めとか、会社の形態や出資割合等を「念書」または
「覚書」というような形で交わすことも一つの方法だと思います。

もしくは契約(法人設立)をしない場合の条件とペナルティー
を定めておくのも考えてみてはどうでしょうか?

田邉 康雄

田邉 康雄
経営コンサルタント

- good

最初に「Letter of Intent」を締結しましょう。

2008/04/09 08:01 詳細リンク
(5.0)

「素人ですが」様

状況を以下のように理解しました。
X氏:A国居住のA国人(Y氏に対して情報開示を求めている)
Y氏:日本居住の日本人(X氏への情報開示を躊躇している)
「素人ですが」さん:通訳(Y氏から情報開示に関して不安があり、相談を受けている)

―― 三菱化学時代に外国企業と合弁会社設立のための交渉をした経験、並びに私自身がある外資系日本企業と業務委託受託契約を締結した交渉経験で回答します。すべて英語で交渉しました。

―― 最初に「Letter of Intent」を締結しました。これを締結するための交渉をしました。

LIの冒頭に以下のような記述をします。これがお互いの意図の表明です。
Whereas Y intends ・・・・
Whereas X intends ・・・・

この意図を実現する目的をもってYは、Xに対して情報を開示することを謳います。この情報をYは、Xの文書による同意なしに第三者へ開示することはもちろん、利用することもできないことを謳います。

―― 最後に、紛争解決は日本のしかも最寄の地方裁判所にもちこんで解決するとと結びます。

―― 私は、三菱化学の法務部門の指導をうけながらこのLIを作成しました。法務部門は必要に応じて弁護士に相談していました。

―― 案文ができたら念のために、弁護士会の有料相談(30分間で一万円以下)を受けることをお勧めします。私はかつて東京第二弁護士会をしばしが利用しました。


―― 私は中小企業診断士であり仕事上、法律のことは平均的な人よりは知っているつもりですが、弁護士への相談を必須としています。「餅は餅屋」です。

現在は、経理を依頼している藤間公認会計士税理士事務所を通じて弁護士を紹介してもらっています。必要なときは、藤間公認会計士税理士事務所で弁護士先生の相談をうけます。

評価・お礼

素人ですがさん

田邊 様
再度ご丁寧に返答いただきありがとうございました。
参考にさせていただき、今後も話し合いを重ねていきたいと思っております。
ありがとうございました。

質問者

素人ですがさん

Letter of intentについて

2008/04/09 21:59

田邊 様
ご返答ありがとうございました。
状況ですが、ご理解いただいたこととは逆になります。説明不十分で申し訳ありません。
X氏(A国在住、A国人、個人事業者で、Y氏との共同企業開設を望んでいるが、情報提供に躊躇している)
Y氏(日本人、会社経営者、情報提供を求めている)
私はA国在住で、X氏より通訳等を依頼されております。
私達A国在住者にとりましては、Y氏が日本での会社経営等、経験、知識があるにもかかわらず、こういった交渉をしてこないところにも疑問があり、質問をさせていただきました。

ご返答いただいた、Letter of Intentに付いてさらに詳しく教えていただければうれしく思います。

ご回答を参考に、さらに話し合いを続けていくつもりです。

ありがとうございます。

素人ですがさん (東京都/32歳/女性)

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