対象:経営コンサルティング
Letter of intentについて
もう解決済みかも知れませんが、少しだけ回答します。
Letter of Intentは交渉後にその日まとまったポイントを簡単に箇条書きにして担当者同士が署名することが多いですが、必ずしも法的に有効とは限りません。交渉担当者が会社を代表して署名する権限を持っていない場合もあるからです。
通常はLetter of Intentを元に契約を締結します。
今回の場合であれば、秘密保持契約を会社もしくは責任者同士の署名で締結することになります。
情報を出す側であれば、ある程度までは秘密保持契約をせずに提供し、秘密にしたい部分の開示については秘密保持契約を要求し、断られた場合はそれ以上開示しないのも手だと思われます。
回答専門家
- 大平 和幸
- ( 神奈川県 / 弁理士 )
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。
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素人ですがさん (東京都/32歳/女性)
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