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対象:経営コンサルティング

田邉 康雄

田邉 康雄
経営コンサルタント

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最初に「Letter of Intent」を締結しましょう。

2008/04/09 08:01
(
5.0
)

「素人ですが」様

 状況を以下のように理解しました。
  X氏:A国居住のA国人(Y氏に対して情報開示を求めている)
  Y氏:日本居住の日本人(X氏への情報開示を躊躇している)
 「素人ですが」さん:通訳(Y氏から情報開示に関して不安があり、相談を受けている)

 ―― 三菱化学時代に外国企業と合弁会社設立のための交渉をした経験、並びに私自身がある外資系日本企業と業務委託受託契約を締結した交渉経験で回答します。すべて英語で交渉しました。

 ―― 最初に「Letter of Intent」を締結しました。これを締結するための交渉をしました。

 LIの冒頭に以下のような記述をします。これがお互いの意図の表明です。
  Whereas Y intends ・・・・
  Whereas X intends ・・・・

 この意図を実現する目的をもってYは、Xに対して情報を開示することを謳います。この情報をYは、Xの文書による同意なしに第三者へ開示することはもちろん、利用することもできないことを謳います。

 ―― 最後に、紛争解決は日本のしかも最寄の地方裁判所にもちこんで解決するとと結びます。

 ―― 私は、三菱化学の法務部門の指導をうけながらこのLIを作成しました。法務部門は必要に応じて弁護士に相談していました。

 ―― 案文ができたら念のために、弁護士会の有料相談(30分間で一万円以下)を受けることをお勧めします。私はかつて東京第二弁護士会をしばしが利用しました。

 
 ―― 私は中小企業診断士であり仕事上、法律のことは平均的な人よりは知っているつもりですが、弁護士への相談を必須としています。「餅は餅屋」です。

 現在は、経理を依頼している藤間公認会計士税理士事務所を通じて弁護士を紹介してもらっています。必要なときは、藤間公認会計士税理士事務所で弁護士先生の相談をうけます。

評価・お礼

素人ですが さん

田邊 様
再度ご丁寧に返答いただきありがとうございました。
参考にさせていただき、今後も話し合いを重ねていきたいと思っております。
ありがとうございました。

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この回答の相談

新規企業開設について

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2008/04/08 05:10

日本での会社経営者と、海外在住者との間で、新しく企業を開設したいと考えております。現在ビジネスプランについての話し合い中ですが、相手会社経営者が実際本当に共同経営を考えているのか、こちらのビジネス… [続きを読む]

素人ですがさん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

知的所有権の問題 運営 事務局(オペレーター) 2008/04/09 00:28
Letter of intentについて 大平 和幸(弁理士) 2008/04/19 23:03
信頼できるパートナーであるかが重要 須藤 利究(経営コンサルタント) 2008/04/08 22:06
Letter of intentについて 2008/04/09 21:59

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