対象:不動産売買
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固定資産税と都市計画税について
節約人 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
固定資産税・都市計画税は、1月1日時点で建物があるかどうかで
課税率が変わってきてしまいます。
節約人さまのように、年をまたいで建物の滅失登記を保存登記をした場合、
住宅用地の評価減の対象から外れてしまう場合があります。
ただし、住んでいた建物を建て替えなどにより、一時的に建物がない状態になった
場合などでは、引き続き住宅用地として評価される場合がございます。
なので、一度、市役所にお問合せされてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
節約人さん
そうですね。
役所に相談します。
ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
節約人さん
も
2008/04/03 23:38実際、19年度の固定資産税と都市計画税の合計は、土地に2.7万、古屋に2.5万だった(前の所有者へ支払いました)のですが、
この3/31付けで固定資産価格決定等通知がきまして、20年度の固定資産税と都市計画税の合計は、土地のみで11万(土地だけなのに去年の2倍)になっています。
これまでの流れをもう少し具体的に説明しますと、
?昨年3月に古屋付き土地を購入
?不動産収得税の通知が来て、購入から四ヵ月以内に建物を取り壊せば、建物には課税されないと府税事務所に言われ、7月に取り壊して証明書を出しました。
これにより取得税は五万は減額されています(まだ納税猶予中ですが)
?古家を壊したので、今年の税金(上記2.5万)を削減しようと、登記調査士さんに年内で建物滅失してもらいました。
?昨年8月に着工した家が2月にようやく完成し、2月末に家の表示登記と保存登記を司法書士さんにしてもらいました。
?ところがどっこい、土地のみで11万(何故2倍に?)の通知が来てビックリしています。
通知書の決定事由欄には宅地の用途変更と書かれています。今年に限っては用途変更に当たるのでしょうか?
建築が昨年8月から今年2月までかかっただけで、何故こんなことになってしまったのやらです。
更地購入で家を建てた場合、初年度は土地だけで、翌年から家も含めてになるが3年間?6分の1に軽減されるというHPも見ましたが、我が家のケースではどうなるのでしょうか?
アドバイス頂いた様に役所に相談してみますが、泣き寝入りさせられないように対抗する良い知恵があれば、提供お願いします。
節約人さん (大阪府/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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