対象:不動産売買
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固定資産税と都市計画税について
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節約人 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
固定資産税・都市計画税は、1月1日時点で建物があるかどうかで
課税率が変わってきてしまいます。
節約人さまのように、年をまたいで建物の滅失登記を保存登記をした場合、
住宅用地の評価減の対象から外れてしまう場合があります。
ただし、住んでいた建物を建て替えなどにより、一時的に建物がない状態になった
場合などでは、引き続き住宅用地として評価される場合がございます。
なので、一度、市役所にお問合せされてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
節約人 さん
そうですね。
役所に相談します。
ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
昨年3月にボロ建物付き土地を購入し、7月に建物を取り壊し、今年の2月に新築建物が完成しました。
節税と思い、7月に建物を取り壊したので、年内に古屋建物の滅失を行いました。
新築建物登記は… [続きを読む]
節約人さん (大阪府/36歳/男性)
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