対象:税務・確定申告
回答:6件
私が独立した時
こんばんは、中村恵二です。
詳しい解説は税理士の先生が行うだろうと思いますが、5年前私が独立した時に、同じように青色も白色もチンプンカンプンでした。税務署に個人事業の開設届けを出しに行った時に、担当の方から、「青色申告には特別控除というのがあって、フリーランスの方には結構美味しい制度ですよ」と、税務署員らしからぬアドバイスを受けて、青色申告の勉強をしました。
当時はこの特別控除が55万円あり、黙ってても5万円近くは税の還付がありました。今は65万円まで引き上げられたようなので、ますます「美味しい制度」かもしれません。
ただ、青色申告は複式簿記による記帳が義務付けられますが、SOHO向けに、「青色申告向け簡単経理ソフト」が数多く出回っているので、一番使いやすいと思ったソフトを使う手はあります。
私も某社の「らくらく経理」とかいうソフトを買って、今でもそれを使っています。最初から難しいソフトを買って、結果的に使い余してしまうよりは、シンプルなものからはじめたほうがいいと思います。
このソフトだと、伝票の仕分けも自動で、経費の科目もすぐ覚えられます。
経理を覚えることは必ずしも税の申告のためではなく、今自分がやっている商売がどんな状況にあるのかを映し出してくれる鏡であり、次なる戦略を打つ手がかりになるものだとよく言われます。
がんばってください。
回答専門家

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個人事業主になって初めての確定申告(青色申告)
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
会社員の場合は、会社が源泉徴収及び年末調整という形で、いわば納税作業を代行してく
れるので、自分では基本的に年末調整のための必要書類の記入と会社への提出という簡単
な作業を行うだけで済みます(ただし、副業や不動産からの所得がある人などは除く)。
しかし、自営業やフリーランサーなどの個人事業主は、誰でも、毎年決められた期限まで
にその年度の所得を計算して所轄の税務署に申告するという作業をしなければなりません。
この作業のことを「確定申告」といいます。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2
種類があります(ちなみに、青色・白色とは、この制度ができた時に申告書類に色をつけて
区別していたことからそう呼ばれるようになりました。現在では青色申告といっても、青い
申告用紙ではありません)。
法人を設立せずに開業すると、税法上「個人事業主」となります。その場合、開業1カ月以内
に納税地の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出しなければなりません。その際に青
色申告か白色申告を選ぶことになります。なお、青色申告を選ぶ場合は、「青色申告承認申請書」
を提出する必要があります(その年の1月15日までに事業を開始した場合はその年の3月15日まで、
1月16日以降に開始の場合は事業を開始した日から2カ月以内。一度白色を選択した事業者が青色
に変更する場合、青色申告しようとする年の3月15日までに提出すればその年から適用)。
参考になれば幸いです。
回答専門家

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ウジ トモコ
アートディレクター
-
全く分からないではなく、まずは勉強してみましょう!
こんにちは ウジトモコです
そうですね。分からないことばかりですよね。
ですから、まずは勉強してみましょう!
新会社法対応!起業したらまっさきに読む経理の本
「起業・経理」に使えるテンプレートが無料ダウンロードできます。
http://www.cm-publishing.co.jp/books/2006/07/post_8.html
世界一わかりやすい会計の本
コラムでも紹介しています。
http://profile.allabout.co.jp/pf/uji-publicity/column/detail/28027
また、経費で落とす
という考え方もありますが
より、高いステージのために「投資する」という考え方もあります。
広告、宣伝、デザインなどはまさにその分野です。
まずはやってみて、何が分からないのか分かったら、
税金、金融ジャンルの専門家の先生方に聞いてみましょう!
http://profile.allabout.co.jp/pf/uji-publicity/qa/detail/5827
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/5827
こんなQAもあります。
モッティーさん がんばってください!

澤田経営研究所 澤田和明
経営コンサルタント
-
青色申告の特典
澤田経営研究所の澤田と申します。
まずは、来年度より個人事業主になられるということでおめでとうございます。
思う存分稼いでください。と言いたいところですが、やはり税金のことは気になりますよね!
そこで青色申告の特典で、白色にはない所得税法上の節税をいくつかお伝え致します。
1.奥様がお手伝いをされる場合、年間103万円(通常は1,030千円と書きます)までの給料(専従者給与
といいます)であれば、保険上は配偶者のままで支払った給料全額を事業の経費にできます。
2.仕訳帳、総勘定元帳を備えた複式簿記による記帳(と言うと難しく聞こえますが、会計ソフトで入
力したものでOKです)をしていて、貸借対照表と損益計算書の作成をしていれば、所得税から65万円の青色申告特別控除という所得の控除が受けられます。
3.貸倒引当金といって、事業上発生した売掛金・貸付金などの貸倒(回収不能)による損失の見込額
として、12/31における売掛金・貸付金などの帳簿価格の5.5%以下を貸倒引当金勘定に組み入れた場合は、その金額は必要経費として認められます。
4.事業所得が赤字になり、損失が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたって、各年分の
所得から差し引くことができます。
また、純損失の繰戻しといって、前年も青色申告をしている場合、上記の損失の繰越に代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることができます。
ご質問にあるようなパソコンや工具などは購入価格が30万円未満であれば全額経費にできます。得意先の接待が経費として認められる範囲は「事業を営む上で通常必要と認められる金額」とだけくくれているため、事業での接待はすべて経費に落とすことができます。
まだまだたくさんの経費の考え方や節税対策がありますが、文字数の関係上、一部だけのお伝えになってしまいました。事業、頑張ってください。

田邉 康雄
経営コンサルタント
-
近くの青色申告会へ相談に行きましょう。
モッティー 様
私が始めて''個人事業主''として''確定申告''をした経験を申し上げます。1987年のことでした。
―― ''白色申告''が簡単なことは知っていましたが、勉強を兼ねて''青色申告''をしたいと考えました。そこで参考書を読みました。すると「青色申告会」という組織があることを知りました。探してみると近くに品川青色申告会がありました。そこへ相談に行きました。
―― 青色申告会を通じて個人事業主として品川税務署へ届けでてもらえることが分かりました。その時「青色と白色とどちらにするか」と聞かれました。
''青色申告''には複式簿記が必要であることが分かりました。思い切って''青色申告''を選びました。丁度その時、''中小企業診断士''の受験勉強をしていたのでその一貫として取組む決心をしたのです。
―― 品川青色申告会が開催する簿記講座に通いました。パパママストアのお母さん達と一緒に勉強しました。
勉強結果を踏まえて2年間複式簿記を手書きで記帳しました。取引の都度「仕訳帳」に記入して「総勘定元帳」へ転記し、毎月「試算表」を作成し、期末に「清算表」を作成して自分で損益計算書と貸借対象表を作成しました。大変な作業であることを実感しました。しかし''複式簿記''の仕組みがよく分かりました。
―― 娘が今年の3月に初めて個人事業主として申告しました。相談を受けた私は、税理士に頼むことを提案しました。
娘は「今は''複式簿記''でない''簡易簿記''で''青色申告''できるので自分でやる」と言っていましたが、これを押さえました。''簡易簿記''であったも手間が掛るので本業がおろそかになるということでした。
―― そこで有限会社''田辺コンサルタント''・グループが経理を頼んでいる藤間公認会計士税理士事務所を紹介しました。日頃の付き合いがあるので格安の報酬で引き受けてもらいました。娘はとても喜びました。

須藤 利究
経営コンサルタント
-
将来法人化を目指すなら、青色申告で
こんにちは 利究です。
青色・白色申告については、仕事や売上の規模によってどちらがいいとは
一概に言えませんが
青色申告の方が帳簿をつける変わりに色々な特典が設けられて
います。
例えば赤字が3年間繰り越せる、配偶者給与が届出で取れる。
青色申告控除最大55万円ある(添付資料により)などです。
税制上のメリットは青色申告です。
個人用の青色申告ソフトも安価でありますので、
チャレンジしてみては如何ですか。
経費について、業種によって違う部分もあります。
一度「勘定科目」などでインターネットで検索してみるとか、
本屋さんで入門編でもお買いになった方が
将来的にも役に立つ場面が多いと思います。
ご質問のパソコンは事業に使えば経費で問題ないと思いますし、
得意先の接待も「接待交際費」で原則的に費用となります。
他に交通費、水道光熱費、通信費、図書費など挙げればきりがありませんが、
基本的に仕事に関して掛かる費用は経費となります。
それと借入の場合はやはり白色申告の不利は否めません。
将来法人化を目指すのか、それとも個人で継続するのか
その辺も考えるべきだと思います。
法人化を目指すお考えがあるなら、青色申告ですべきと私は思います。
以上
(現在のポイント:-pt)
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