対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
子供の氏の変更について
2008/03/30 16:18初めまして。
私はつい先日調停離婚が成立した者です。
調停調書に養育費の払込口座(子供名義)が記載されており、氏の変更をする前なので当然彼の氏のままなのです。彼の性格上、振込先の名義が違ったから振り込まなかったとこの先言われると困るので、家裁に確認したところ調書上は致し方ないとのことで、私の氏に変更した後、彼に連絡するよう言われました。
今日彼から住所確認の連絡があり、念の為口座名義の件を伝えました。戸籍がつくられたら名義を変えるので、その際は宜しくお願いしますと。
すると彼から「名前を変えて欲しいのはあなただけという話をしたはずだが、伝わっていませんか?」という答えでした。
調停では主人の氏を名乗ってくれるな!ということを言われていましたし、もちろん離婚後は旧姓に戻るつもりでおりましたので何の躊躇いもなく、疑問にも思わなかったのですが、特に調書に子供の氏についての記載がない場合、父親の氏を名乗るという決まりがあるのでしょうか?また、口座名義に変更が生じた場合、支払い義務がなくなってしまうのでしょうか?
お忙しい所申し訳ございませんが、お知恵を拝借できれば有り難いです。宜しくお願い致します。
補足
2008/03/30 16:18現在、彼の会社の健康保険に加入しているのですが、この度離婚に際し脱退をして国保への切り替えをする予定でおります。
私は毎月通院をしているので1日も早く国保へ切り替えたいと思っていますが、何分にも彼が子供の氏について言ってきているので子供の脱退手続きをしてくれない可能性が強いのです。脱退手続きをしない限り国保へ加入できないので、離婚成立した今は病院にも行けない状況です。
彼には保険証を返却したいから居所を教えてくれるよう連絡をしましたが、返事がありません。
こういう場合、彼の会社の総務宛に保険証を送り、手続きを進めて頂くようお願いするというのはいけないことでしょうか?
このまま彼から連絡がなければそうせざるを得ないとも考えています。
いちごみるくさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
-
支払義務はあります
いちごみるくさん、こんにちは。
ご心配はいりません。
まず第1に、調書に父の氏を名乗るかどうかの決まりがない場合、離婚後の親権者(あなただと思いますが)が子の氏を変更する旨、家庭裁判所に許可申請できます。
そして、戸籍が同じかどうか、また氏が変更になるかどうかは、彼と子供との間の実親子関係に影響をおよぼしません。
したがって、口座名義が変わったからといって、支払義務がなくなるわけではありません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚・養育費の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼

いちごみるくさん
村田さま
この度は早々にご回答頂き、誠に有難うございました。
私自身ではなく、子供のことなので親として責任があるけれども、彼の性格から言ってくるであろうこともある程度想像できたので、今回こちらへご相談させて頂きました。
調書には彼の氏を名乗ることについては、一切記載されていないので、当初の予定通り私の戸籍ができ次第子供の氏の変更手続きをしたいと思います。
一筋の光を見つけられることができ、感謝しております。本当に有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A