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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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支払義務はあります

2008/03/30 18:16
(
5.0
)

いちごみるくさん、こんにちは。

ご心配はいりません。

まず第1に、調書に父の氏を名乗るかどうかの決まりがない場合、離婚後の親権者(あなただと思いますが)が子の氏を変更する旨、家庭裁判所に許可申請できます。

そして、戸籍が同じかどうか、また氏が変更になるかどうかは、彼と子供との間の実親子関係に影響をおよぼしません。

したがって、口座名義が変わったからといって、支払義務がなくなるわけではありません。

大変な状況ですが、頑張ってください。

離婚・養育費の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

いちごみるく さん

村田さま

この度は早々にご回答頂き、誠に有難うございました。

私自身ではなく、子供のことなので親として責任があるけれども、彼の性格から言ってくるであろうこともある程度想像できたので、今回こちらへご相談させて頂きました。

調書には彼の氏を名乗ることについては、一切記載されていないので、当初の予定通り私の戸籍ができ次第子供の氏の変更手続きをしたいと思います。
一筋の光を見つけられることができ、感謝しております。本当に有難うございました。

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この回答の相談

子供の氏の変更について

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/03/30 16:18

初めまして。
私はつい先日調停離婚が成立した者です。
調停調書に養育費の払込口座(子供名義)が記載されており、氏の変更をする前なので当然彼の氏のままなのです。彼の性格上、振込先の名義が違ったから… [続きを読む]

いちごみるくさん (東京都/38歳/女性)

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