対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
140万円以下であれば配偶者特別控除の対応が!
2008/03/23 23:58
詳細リンク
ゆうあつ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゆうあつ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ご主人さまの扶養家族としては130万円未満の収入で押さえされると思いますが、130万円を超えて社会保険へ加入されても、ご主人さまの年末調整で140万円以下であれば配偶者特別控除で対応ができます。
そのあたりをメドに収入を計算されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。