対象:会計・経理
回答:1件
車両運搬具として資産に計上します。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
購入時の科目は「車両運搬具」という資産の勘定科目になります。
摘要については「事業用車両の購入」としておけばよいでしょう。
車を購入した場合、その購入代金をいっぺんに経費に落とすことはできません。
確定申告で所得を計算する際に、その車両の耐用年数に応じた減価償却費を計算して、
毎年分割して、経費に落としていくことになります。
評価・お礼
腰痛持ちのパパさん
ありがとうございました。また一つ勉強になりました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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