回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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非課税ですので課税対象にはなりません
ぷちしろさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
3月までのお給料とボーナスが103万円以内であれば今年は税制上の扶養に入ることが出来ます。
失業給付、出産手当金、育児休業給付金ともに非課税ですので収入にはあたりません。
以上は税制上の扶養のばあいです。
社会保険の扶養は失業給付日額が130万円÷12ヶ月÷30日≒3612以上の場合は扶養に入ることは出来ません。
育児休業給付金をもらうと言うことは退職ではなく、会社に席をおいておくということなので社会保険はそのまま継続です。
産休までは保険料を負担しますが、育児休業中は保険料は免除申請できます。
妊娠しても退職せずに産休、育児休暇をとったほうがお得ですよ。
こちらのコラムを参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険からの支給は非課税です!
ぷちしろ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぷちしろ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ポイントは3つですね。
(ご参考)
1.失業給付金
退職後、再就職を目指している方へ一定期間、その生活を保障する雇用保険の基本手当として支給されますので非課税です。
2.育児休業給付
育児休業を所得しやすくして、その後の職場復帰をスムーズにするための援助や促進するためのもので、上記1と同様に雇用保険から支給されますので非課税です。
尚、育児休業給付には基本給付金と職場復帰給付金の2種類があります。
3.扶養家族への加入(社会保険の被扶養者)
今年の1月からの収入(失業給付金を含め)が130万円未満の条件がありますので、130万円超は対象外となります。
以上
ぷちしろさん
再質問です。
2008/03/22 08:53私自身は、今まで国民健康保険、国民年金です。
会社側からは産休手当てはないとの事で、退職の形をとっています。
今年1月〜3月までの総支給額は約90万位です。
主人は社保の政府管掌健康保険です。
主人の扶養に入った場合、失業給付金、育児休業給付金は課税になるということでしょうか?
色々調べているのですが、混乱状態にあります。
まとめてみると、扶養には種類があるということですか?
?税金
?保険
?年金
それぞれ、扶養に入るために収入金額条件、収入期間、課税・非課税条件があり、国保・社保で内容が変わるとゆう事ですか?
無知で申し訳ありありませんが、お願いします。
ぷちしろさん (東京都/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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