山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険からの支給は非課税です!
ぷちしろ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぷちしろ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ポイントは3つですね。
(ご参考)
1.失業給付金
退職後、再就職を目指している方へ一定期間、その生活を保障する雇用保険の基本手当として支給されますので非課税です。
2.育児休業給付
育児休業を所得しやすくして、その後の職場復帰をスムーズにするための援助や促進するためのもので、上記1と同様に雇用保険から支給されますので非課税です。
尚、育児休業給付には基本給付金と職場復帰給付金の2種類があります。
3.扶養家族への加入(社会保険の被扶養者)
今年の1月からの収入(失業給付金を含め)が130万円未満の条件がありますので、130万円超は対象外となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
妊娠して、会社を退職したとして、失業給付金は課税対照でしょうか?
3月いっぱいで退職して失業給付金をもらったとして130万円超えると今年は扶養に入る事は不可能なのでしょうか?
ちなみに、育児休業給付金も課税対照になりますか?
ぷちしろさん (東京都/33歳/女性)
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