ファイナンシャルプランナー
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非課税ですので課税対象にはなりません
ぷちしろさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
3月までのお給料とボーナスが103万円以内であれば今年は税制上の扶養に入ることが出来ます。
失業給付、出産手当金、育児休業給付金ともに非課税ですので収入にはあたりません。
以上は税制上の扶養のばあいです。
社会保険の扶養は失業給付日額が130万円÷12ヶ月÷30日≒3612以上の場合は扶養に入ることは出来ません。
育児休業給付金をもらうと言うことは退職ではなく、会社に席をおいておくということなので社会保険はそのまま継続です。
産休までは保険料を負担しますが、育児休業中は保険料は免除申請できます。
妊娠しても退職せずに産休、育児休暇をとったほうがお得ですよ。
こちらのコラムを参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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この回答の相談
妊娠して、会社を退職したとして、失業給付金は課税対照でしょうか?
3月いっぱいで退職して失業給付金をもらったとして130万円超えると今年は扶養に入る事は不可能なのでしょうか?
ちなみに、育児休業給付金も課税対照になりますか?
ぷちしろさん (東京都/33歳/女性)
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