回答:1件
相続税の取得費加算制度があります
こんばんは、税理士の杉原正道です。
相続税を納付している場合には、相続のあった日から3年以内に譲渡したときには、相続税のうちその不動産の分については、所得費に加算してよいという特例があります。
相続によって取得した場合の取得の日とは、なくなられた方の取得の日をそのまま引き継ぎます。
隣接地の売却については、相続した土地とは区別して、別々に譲渡所得を計算することになります。
評価・お礼
タクボーさん
お忙しい時期に丁寧なご回答ありがとうございました。おかげさまでよく理解できました。
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タクボーさん
相続と短期・長期譲渡
2008/03/17 14:48一筆の土地(仮に100坪とします)があります。これは、50年前に父が祖父から贈与されたものです。この土地の半分50坪を10年前に父が母に贈与しました(結婚生活25年目)。
3年前に父が死亡し、父の持分50坪を実子である私が相続しました。また、母が2年前に死亡したため、母の持分50坪も私が相続しました。
つまり、100坪の土地を私が相続しました。
この土地すべてを今売却した場合に短期譲渡にはなりませんか。
タクボーさん (宮城県/61歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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