夫は会社員、私は個人事業主(自由業・白色申告)です。
私の平成19年度分の所得が、夫の年末調整時に申告した「配偶者の所得見積額」より35万ほど増額してしまいました。
(原因は、取引先の一社が支払調書を「支払額ベース」ではなく「請求額ベース」で送付してきたためです)
この場合、夫は配偶者控除ではなく配偶者特別控除を受けることになり、控除額に大きな誤差が生じるかと思います。
このような誤差が生じた場合、具体的にどうしたらいいでしょうか。
夫の会社にその旨を伝えればいいのでしょうか。
それとも税務署から何かしらの連絡があるのでしょうか。(それまで何もしなくていいのでしょうか)
アドバイスのほど、よろしくお願い致します。
booさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
税務署から会社に連絡が行きます。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
ご質問のケースでは、奥様が確定申告することにより、奥様の所得が
ご主人の配偶者控除の適用を超えていることが税務署に把握されると
思われます。
この場合、税務署から会社に扶養控除等の是正の通知が送られてきます。
これに基づき、会社は税額の不足額をご主人に通知しますので、そのとき
に不足の税額を、お勤めの会社経由で税務署に納付することになります。
通常はこの手続きで問題ありませんが、もし、自分で修正するのであれば、
ご主人が確定申告書に正しい配偶者特別控除の金額を記載して、税務署に
提出して修正することもできます。
評価・お礼
booさん
ありがとうございました。
主人と相談して会社に通知が来るのを待つか、主人が確定申告をするか決めたいと思います。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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