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白色申告とパート勤務と扶養について

マネー 税金 2007/11/27 13:31

2004年から、在宅で年収50〜60万円(所得ですと25〜30万円)程度の、ライティングの仕事をしています。
個人事業主の届けを出し、毎年白色確定申告をしています。

ただ、昨年まで数社と契約していましたが、
今年からクライアントさんが2社になり、
収入もかなりダウンしたため、パート勤務を始めました。

今のところ
在宅ワークの年間収入:40万円前後(所得は20万円前後)
※毎月収入の10%引かれています。

パート年間収入:60万円前後(給料所得控除額65万円を引くと、▲5万円)……但し、来年は15万円くらいUP予定。

2007年・年間所得計:15万円?

こういった場合、確定申告はどうなるのでしょうか。
今まで通りで構わないのでしょうか。
これまでとは違うようでしたら、
すべきことを教えてください。

また、現在は健康保険・年金ともに、主人の扶養に入っています。
このまま扶養のままでいることは可能でしょうか。

このようなパターンで働いたことがないため、
主人の年末調整の用紙の書き方もわからず、
去年までは配偶者の欄に
「個人事業主、所得38万円(←いつも38万円未満でした)」と記入してきたのですが、
今年は
「パート、給与60万円(見込み)※4月より勤務」
と記入しました。

これでよろしかったのでしょうか。
ご助言をお願い致します。

キクコロさん ( 静岡県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

1 good

白色申告とパート勤務と扶養について

2007/11/27 17:43 詳細リンク
(5.0)

確定申告は例年通り行ってください。今年分からは給与所得が増えているので、多少記載内容が増え、パート先から源泉徴収票を取り寄せ添付する必要があります。
尚、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額がマイナスになることはなく、今回のケースですと65万円を差し引くのではなく60万円を差し引くことになり0(ゼロ)となりますので、合計所得金額は在宅ワークの所得:20万円前後となります。
よって年末調整用紙(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)における控除対象配偶者の欄には「個人事業主」、「20万円」と記入すればOKです。
また、社会保険の扶養についても年間収入が130万円未満であれば原則ご主人の扶養に入れますが、健康保険組合によっては独自の基準を設けているところもありますので、念のためご確認されては如何でしょうか。

評価・お礼

キクコロさん

ありがとうございます。
とてもわかりやすく回答していただき
助かりました。

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