会社員ですが、会社にばれないように、土日を使って副業をしていました。今はもう辞めたのですが、アルバイト先から平成19年分の源泉徴収票が届き、種別は「給与・賞与」と書いてあり、支払金額が15万170円で源泉徴収税額が4.504円と記載されていて、所得控除の額の合計額が何も書いてありません。本業の給与所得は年末調整済みです。少し調べてみたら、副業で20万円以下なら申告不要とありました。本当でしょうか?また、確定申告すると会社に副業していたことがばれてしまうのでしょうか?
majomajoさん ( 東京都 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
確定申告の必要はありません
こんばんは majomajoさん。
コンサルタントの若宮光司です。
majomajoさんがお調べになったとおりで、給与所得者が他の収入による所得が年間20万円以下の場合は確定申告で他の所得を申告する必要はなく年末調整だけで税務処理が完結します。
ただし、医療費控除などを利用するために確定申告書を提出する人は他の所得も申告しなければいけません。
と言うことでmajomajoさんのアルバイト料は申告しなくてもよいのですが、源泉徴収税額が4,504円となっていますので確定申告することで税金が戻るか追徴するかになります。
(本業の収入とかで決まり、どちらかになるのですが質問からは判断できません)
確定申告すると当然、住民税にも影響が出て、5月に会社に市町村役場から届く住民税の徴収一覧には本業以外の収入があったことは伝わります。
確定申告しなかった場合は、所得税の増減はありません。
アルバイト先から市町村役場にmajomajoさんの給与報告書は提出されています。
それを取り込んで住民税を計算するかしないのかは私にはわかりません。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング