対象:投資相談
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それほど面倒ではありません。
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
FX取引には商品先物取引所を通じた取引(くりっく365)と取引所を通さない店頭取引の2種類があります。くりっく365は他の所得と区分して課税する申告分離課税で大きな利益があっても税率20%です。店頭取引の場合は他の所得と合算する総合課税で利益が大きいほど高い税率が適用されます。くりっく365は業者側が税務署に顧客の取引記録(調書)を提出しますが、店頭取引の場合は業者に調書の提出義務はありません。よって、店頭取引は税務署には顧客の取引が把握しにくいという実情はあるようです。それが昨年ニュースになったような脱税に結びついたようですね。
FX取引を行うと、年間の取引結果をだいたいどこの業者でも確認できますので、年間利益の把握はそれほど面倒ではないでしょう。あとはそれをもとにして確定申告書を作成して税務署に提出することになります。確定申告書も最初は書き方に戸惑うかもしれませんが、一般的にはそれほど複雑なことをするわけではありません。これもそれほど面倒ということでもないと思いますよ。
お気軽にご相談ください。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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税率の違う2通りの取り引きをお伝えします
meiji様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
FXの税金は下記の2通りです。
どちらも確定申告を前提としていますが、確定申告自体は面倒ではありません。
1つは、FXで得た利益から経費を引いて雑所得として申告する方法です。
給与所得が2000万円以下で、雑所得が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。20万円以下の場合には申告不要です。
課税は総合課税で他の所得と合算した所得に対し、税率は所得税+住民税195万円以下の場合15%で、段階的に最高は50%になります。
2つめは、「くりっく365」でのFX取引を行う方法です。
この場合には、収入に対して申告分離課税として一律20%の課税になります。
くりっく365は一律20%の課税のほか下記のような税制の優遇も受けています。
くりっく365で生じた損益は、
他の取引所で行われる日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)で発生した損益と通算し申告することも可能です。
そして、くりっく365で生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については確定申告にをすることにより、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。
くりっく365の公式HPは下記です
http://www.click365.jp/beginner/
(現在のポイント:-pt)
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