今は必要ないでしょう
2008/03/08 19:14
こんばんは、税理士の杉原正道です。
社会保険と税金とでは、扶養の考え方も手続きもまったく違いますし、お互いにリンクしていませんから、まったく別なものと考えてください。
税金での扶養の範囲は、給与収入103万円以下ですので、今年の給与収入が130万円くらい見込まれるのでしたら、扶養の申請は必要ないというか、できません。
ただ、ご主人の配偶者特別控除は適用できますので、年末調整の際に、配偶者特別控除の欄に忘れずに記入してください。
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ありがとうございました
2008/03/11 18:56
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