住宅資金300万円を贈与で受けると税金は? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

住宅資金300万円を贈与で受けると税金は?

マネー 税金 2008/03/06 10:20

今年、中古マンションを購入予定です。借入は主人ですが、私の親(63歳)から300万円生前贈与として資金援助してもらえることになりました。「税金がかからない額で…」との考えがあるようですが、住宅資金としてはいくらまでなら平気なのでしょうか?また、贈与を受ける際のタイミングや、残しておく書類などはありますか?

purinnさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

相続時精算課税制度を検討しましょう

2008/03/06 10:45 詳細リンク

おはようございます purinnさん。

コンサルタントの若宮光司です。

昔は、親からの住宅取得資金300万円であれば、きちんと手続きを踏んで贈与税申告書を提出することで贈与税はかかりませんでした。
残念なことにこの制度は平17年で終了しています。

その代わりとしてスタートしたのが『相続時精算課税制度の特例』です。
この制度、本来は65歳以上の親からの贈与が対象なのですが、住宅取得資金に限っては親の年齢制限がありません。

この特例は、平成19年12月31日までの期限付きなので現在は法律の期限切れの状態となっていますが国会で期限延長される可能性が高いです。
(今月中にはハッキリするはずです)

ですから特例制度の期限が延長されればpurinnさんは、この制度を選択して贈与税をゼロにすることは可能です。

この制度の利用が可能であれば、金額としては 3,500万円まで贈与税がかからず、贈与した親の相続発生時点で税金清算することになります。

詳しい内容は、国税庁のホームページにありますので該当ページのアドレスを下記に記載しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
利用するかどうかは、各人でメリット・デメリットが違いますのでよく検討してみてください。

何を準備しないといけないかも記載されていますので、良く読んでみてください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅購入後に親から資金援助を得た場合 poporonさん  2007-03-26 01:22 回答1件
親からの住宅資金援助に対する税金について へなそーるさん  2008-09-16 00:53 回答1件
住宅資金 ヒマジンさん  2008-06-19 00:30 回答5件
住宅購入時に義父から資金援助を受ける jinpiroさん  2006-12-04 13:43 回答1件
住宅購入資金を親に返すのは可能ですか。 mionosukeさん  2016-10-15 17:35 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)