対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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医師の証明書しだいです
かずこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
残念でしたね。
流産、死産のばあいでも出産育児一時金がもらえますが、その場合は医師の証明書が必要です。
よってお医者さんの判断になると思います。
病院に聞いてみるといいですね。
申請は2年以内ですからお早めに。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山本 俊成
ファイナンシャルプランナー
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お答えします
かずこ様、はじめまして。
FPの山本俊成と申します。
流産の件、お悔やみ申し上げます。
流産・早産や死産の場合に支給される条件は妊娠持続期間が妊娠85日(妊娠4ヶ月)以上たっていることです。
妊娠持続期間が妊娠85日(妊娠4ヶ月)以上たっていれば、流産、早産、生産、死産の区別はなく出産育児一時金が支給されます。
(現在のポイント:-pt)
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