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ファイナンシャルプランナー

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医師の証明書しだいです

2006/12/21 05:34

かずこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

残念でしたね。
流産、死産のばあいでも出産育児一時金がもらえますが、その場合は医師の証明書が必要です。

よってお医者さんの判断になると思います。
病院に聞いてみるといいですね。

申請は2年以内ですからお早めに。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

出産育児一時金をもらえますか?

マネー 年金・社会保険 2006/12/20 19:39

  私は去年3月に流産しました。妊娠してから86日に手術を受けて流産になりました。超音波の検査は胎児の大きさは12週未満でした。このような場合は出産育児一時金をもらえますか?
  妊娠4ケ月(… [続きを読む]

かずこさん (東京都/36歳/女性)

このQ&Aの回答

お答えします 山本 俊成(ファイナンシャルプランナー) 2006/12/21 09:57

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