対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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医師の証明書しだいです
2006/12/21 05:34
かずこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
残念でしたね。
流産、死産のばあいでも出産育児一時金がもらえますが、その場合は医師の証明書が必要です。
よってお医者さんの判断になると思います。
病院に聞いてみるといいですね。
申請は2年以内ですからお早めに。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は去年3月に流産しました。妊娠してから86日に手術を受けて流産になりました。超音波の検査は胎児の大きさは12週未満でした。このような場合は出産育児一時金をもらえますか?
妊娠4ケ月(… [続きを読む]
かずこさん (東京都/36歳/女性)
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お答えします
山本 俊成(ファイナンシャルプランナー)
2006/12/21 09:57
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