対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。現在調剤薬局にパートで勤めている者です。
夫の扶養から外れ、薬剤師国保に1年10ヶ月程加入しています。この度妊娠していることが分かり、近いうちに退職して夫の扶養になろうと考えていますが、出産育児一時金について会社に問い合わせてもらったところ、「出産の6ヶ月前から扶養になっていないと支払われない」との返事でした。出産予定日が来年の6月初めなので遅くても12月には扶養にならないといけない計算になりますが、万が一予定日より早く出産した場合夫の保険からは支払われないことになりますよね?その時はどこに請求すればよいのでしょうか?(夫の保険は全国土木です。)よろしくお願いします。
みんとさん ( 神奈川県 / 女性 / 29歳 )
回答:3件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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出産育児一時金の給付とは・・・
はじめまして、みんとさん。
マネースミスの吉野です。
懐妊おめでとうございます。
加入保険組合によっては多少違いはあると思いますが、出産育児一時金は、被保険者または被扶養者である配偶者に支給されるものです。
ですので、みんとさんが現状のまま、薬剤師の健康保険に加入されていても支給されるのではないでしょうか。
また、政府管掌の健康保険では、出産のため仕事を休み、賃金・給料が受けられない時には出産手当金が支給されます。
一度、加入保険組合へ確認をされてはいかがでしょうか?
ファイナンシャルプランナー
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再度確認してみましょう。
みんとさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産育児一時金ですが、健康保険の場合は退職後6ヶ月以内であれば退職前の健康保険に請求するとなっています。ですから、ご主人の会社で扶養になって6ヶ月以上と言う返事が来たものと思われます。
ここで問題なのは現在加入されている薬剤師国保です。はたして退職後も6ヶ月以内であれば支給されるかどうかです。まずそれを確認してみましょう。
もし出ないのであれば、そのことをご主人の会社に聞いてみるといいでしょう。基本的に出産育児一時金はどちらかからは出るような仕組みになっていると思います。
再度確認してみましょう。
また薬剤師国保ですが、国保の一種ですので退職しないとしても出産手当金という制度はありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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出産育児一時金は出産費用の足しです!
みんと様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のみんと様のご質問につきまして、来年6月頃にお子さまご出産に併せて近々ご退職予定と言うことでございますね!その際、みんと様の健康保険より「出産育児一時金」の給付請求は可能でございますが、下記の条件があります。
?継続して1年以上健康保険の被保険者であったこと。
?退職後(資格喪失後)6ヶ月以内に出産した場合。
更に、ご請求手続きはご本人が行うことになります。その窓口は住所地の社会保険事務所が便利と思います。必要書類等は当該事務所で確認してください。尚、請求を未済の方は出産後2年以内なら受給する権利があります。余談ですが、30年前に私の妻も長男(5月)の出産に併せて12月末で退職し、きちんと一時金を受領いたしました。
以上
今後、ご質問の際はお気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
(現在のポイント:-pt)
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