対象:離婚問題
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愛人について
2006/12/19 23:422年ほど前に夫の浮気が発覚し、愛人とは別れる事になったんですが、愛人は気持ちの整理が付かないからと慰謝料を受け取るのを先延ばしにして、その間連絡をしてきて、会ってくれないと自殺するとか、家に電話するなどと言い、夫も会っていました。去年の暮れに愛人の要求どおりに分割で慰謝料を払いはじめ、連絡しないということになったのですが、年明け早々愛人の親から愛人が荒れてるからと連絡があり、また、会っていたようです。夫も距離を置くようにして、6月ころから連絡もなかったのですが、最近愛人の親から、夫の親から謝罪がほしいと連絡あり、愛人も連絡してくるようになりました。 愛人は夫の子を妊娠して、結局流産したため別れることにして、そのときに夫の親からひどいこと言われたと謝罪を要求し、するつもりだったのですが、そのときは愛人の都合が付かず、もういいということになっていたように思います。ここで謝っても、しばらくしたら、別のことで何か言ってきて、一生付いて回ってくるのではと思うと、何のための慰謝料かと腹立たしいです。愛人は今回のことで神経科に通院するようになり、自分だけ不幸なのが許せないようです。どうすれば終わりにできるか悩んでいます。
きゃなさん ( 群馬県 / 女性 / 35歳 )
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愛人について
きゃなさん、こんにちは。行政書士林です。そうだんありがとうございました。今回の件ですが、そもそも何故愛人に慰謝料を支払うことになったのでしょうか。文面からの判断ですが、相手はきゃなさんの夫の愛人ですよね。たしかに流産等の事実に対して夫が慰謝料を支払うのは分かりますが、きゃなさんは相手方に対して慰謝料を請求していないのでしょうか。現在の状況であれば、十分に相手方に慰謝料を請求できます。
今回は、浮気に対してだけではなく、更に相手側のストーカーのような行為等によって、精神的に損害を被った事も請求できると思われます。ですから、通院をしているのであれば、しっかりと診断書をもらってきてください。
相手側の両親が謝罪を求めているなど、すっかり被害者のような振る舞いをしていますが、今回の一番のひがいしゃは、きゃなさんです。ですから、きゃなさんも当然相手側に謝罪と慰謝料を請求できます。慰謝料は内容証明で請求もできますので、一度専門家に相談をすることをお勧めします。
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