対象:離婚問題
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愛人について
きゃなさん、こんにちは。行政書士林です。そうだんありがとうございました。今回の件ですが、そもそも何故愛人に慰謝料を支払うことになったのでしょうか。文面からの判断ですが、相手はきゃなさんの夫の愛人ですよね。たしかに流産等の事実に対して夫が慰謝料を支払うのは分かりますが、きゃなさんは相手方に対して慰謝料を請求していないのでしょうか。現在の状況であれば、十分に相手方に慰謝料を請求できます。
今回は、浮気に対してだけではなく、更に相手側のストーカーのような行為等によって、精神的に損害を被った事も請求できると思われます。ですから、通院をしているのであれば、しっかりと診断書をもらってきてください。
相手側の両親が謝罪を求めているなど、すっかり被害者のような振る舞いをしていますが、今回の一番のひがいしゃは、きゃなさんです。ですから、きゃなさんも当然相手側に謝罪と慰謝料を請求できます。慰謝料は内容証明で請求もできますので、一度専門家に相談をすることをお勧めします。
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