回答:1件
法律上は必要ありません
こんばんは、税理士の杉原正道です。
災害証明の提出は、法律上は要件とされていませんが、あとで確認が入ることを考えると私の事務所では一緒に提出しています。
また、雑損控除の対象資産から、不動産所得を生じる固定資産(建物)が除外されていますから、あなたであれ入居者であれ、雑損控除することはできません。
評価・お礼
ariariさん
速やかなお返事ありがとうございました。
入居者が修理代を支出した場合は雑損控除はできないということですね。
家主が修理代を支出した場合は不動産所得の必要経費とすればいいのですね。
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ariariさん
雑損控除2
2008/03/06 20:06早速のお返事ありがとうございました!
賃貸住宅の弁償に関しては、税務署にも問い合わせてみたのですが、罹災証明があれば控除できるようなことを言われたのですが。
不動産所得を生じる固定資産が雑損控除の対象資産から除外されているという根拠条文をお教えいただけないでしょうか。
ariariさん (大阪府/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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