回答:1件
居住用財産の短期譲渡
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を受けることができます。
*この特例を受けるための適用要件
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
(2)売った年の前年、前々年にこの特例や一定の特例の適用を受けていないこと。
(3)売った家屋や敷地について、他の特例の適用を受けていないこと。
(4)売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
など。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
*短期譲渡所得の税額の計算
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は次のとおりです。
(1)課税短期譲渡所得金額の計算
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(2)税額の計算
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
短期譲渡所得の税額の計算
*譲渡費用
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
具体的には、売るために支払った仲介手数料、登記費用、印紙代などです。
修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用などは譲渡費用になりません。
譲渡するために車やパソコンを使ったとしてもその購入費やネットの接続費等は譲渡費用になりません。
譲渡費用
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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ビリオンさん
特別控除について
2009/10/08 11:11ご回答ありがとうございます。
国税局のHPに載っているのですね。参考にします。
さて、特別控除の中に以下のものがありました。
「平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例」
これは、H21・22年取得のものという限定ですが土地・建物でもいいのでしょうか。
また、売却益を得るための転売のような形でも適用されることはできるのでしょうか。
ビリオンさん (岡山県/29歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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