回答:2件
保険金などで補てんされる金額は除きます。
K.Uさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
医療費控除の対象となる金額は、「実際に支払った金額」から「保険金などで補てんされる金額」を控除します。
この「保険金などで補てんされる金額」には、健康保険などで支給される療養費も含まれます。
従いまして、「実際に支払った金額の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」が医療費控除の対象となります。
「実際に支払った金額の合計額」には自分だけではなく、配偶者やその他生計を一にする親族のために支払った医療費も含まれます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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高額療養費は医療費からマイナスします。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
高額療養で返ってきた分は医療費からマイナスし、残った金額が医療費控除の対象になります。
生計一の親族の医療費も合算できますので、その残りと奥様の分を合計して10万円以上((合計所得金額の5%と10万円のいずれか低い金額))になれば、医療費控除が受けられます。
なお、ご主人の入院費より高額療養で返ってきた金額のほうが多くても、奥様の医療費からマイナスする必要はありません。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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