贈与税について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/01 21:34

妻と共働きをしていますが、2人で6000万の新築マンションを契約しました。私の口座から600万、妻の口座から2400万、計3000万の頭金を支払い、残り3000万を私が15年ローンを組む形で支払いを検討しています。妻の口座の2400万に関しては、共同で貯蓄してきたものです。以上の場合でも、贈与税はかかるのでしょうか。

タキガワさん ( 神奈川県 / 男性 / 43歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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贈与税について

2008/03/04 16:04 詳細リンク

タキガワ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

原則、住宅を購入する際の自己資金は、
その名義の人のお金として判断されます。

但し、夫婦共稼ぎで奥様が家計などをやりくりしていた場合、
便宜上、奥様の口座に貯金が貯まっていることは多々あります。

この場合、貯金を貯めた期間の夫婦それぞれの収入に応じて
按分することになっております。

仮に、2400万円の貯金をためる間の収入比率が、夫6:妻4だったとしたら、

夫1440万円:妻960万円としても問題がないとの見解です。
(前後100万円以内でしたら、収入按分からずれていても大丈夫です)

尚、結婚前に貯めていたお金は、その持ち主のものになりますので、
注意が必要となります。

詳しいことは、税理士か所轄の税務署にご相談下さい。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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贈与税について

2008/03/04 17:19 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申し上げます。宜しくお願い致します。
マンションのご購入おめでとうございます。これから家具とかインテリアの購入など楽しみですね。ソファは個人的には日本フクラというメーカーがよくて自宅で愛用してますが…

個人的なことはさて置き、この場合、マンションの登記名義人とその持分を資金内訳に合わせて明確にすることが重要と思います。
登記の内訳と後々税務所からくる「お尋ね」の整合性が合っていないと、やれ贈与だの譲渡所得だのと色々追求されることがありますので、不自然な資金内訳にならないよう登記前に明確にされておくことをお勧めします。

ご質問の内容からですと、ご主人が3/5、奥様が2/5の按分で持分を持たれて登記することをお勧めいたします。

これで表面上はご主人3,600万円分(現金600万円、ローン3,000万円)、奥様2,400万円分(現金2,400万円)の資金内訳に沿った登記の形になり、贈与税の対象にはならないと思います。

ただ、奥様の口座の2,400万円の内訳が、例えば通帳にご主人から振込された形跡があったりすると「奥さんにあげた」ということになり、金額によっては贈与税の対象になりうります。

また、ご主人のローンの借入が奥様の収入を合算した形で借入申込した場合ですと、ローンをお二人共同で返済するということ(よく連帯債務と言われます。)になり、ローン分についても按分した形で登記に反映することがあります。

登記関係がまだ先のご様子ですので、資金内訳をよく注意して登記に反映されてはと思います。


最終的には税務署や税理士に相談することがいいと思いますが、市や区で無料の税務相談もあるのでご活用されてはいかがでしょうか。

こんな感じですがご参考になれば幸いです。
何かありましたらお問い合わせ下さい。

補足

贈与税について 〜その2〜

夫婦間での居住用不動産の贈与については配偶者控除があります。

婚姻期間が20年以上で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得する為の金銭の贈与があった場合に、2000万円まで控除できる特例がありますので該当するようであれば利用してはと思います。(条件はありますのでご注意下さい。)

例えば、奥様を保険金受取人、ご主人を被保険者にしていた生命保険が満期になった場合、奥様の生命保険金を住宅資金に充てると贈与税がかからない方法があります。本来は奥様が贈与税を払うわけですが、この規定を利用して節税することが可能です。

何かありましたらお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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