対象:不動産売買
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贈与税について
タキガワ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
原則、住宅を購入する際の自己資金は、
その名義の人のお金として判断されます。
但し、夫婦共稼ぎで奥様が家計などをやりくりしていた場合、
便宜上、奥様の口座に貯金が貯まっていることは多々あります。
この場合、貯金を貯めた期間の夫婦それぞれの収入に応じて
按分することになっております。
仮に、2400万円の貯金をためる間の収入比率が、夫6:妻4だったとしたら、
夫1440万円:妻960万円としても問題がないとの見解です。
(前後100万円以内でしたら、収入按分からずれていても大丈夫です)
尚、結婚前に貯めていたお金は、その持ち主のものになりますので、
注意が必要となります。
詳しいことは、税理士か所轄の税務署にご相談下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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