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妻が頭金を出す場合の税金について

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/14 16:18

新築マンションを購入予定で、物件の4分の一の金額を頭金として妻が出し,住宅ローンは夫がくむ予定です。この場合は贈与税などの対象になるのでしょうか。またこの場合は物件の権利が4分の一妻の名義となると言われていますが、その他の税金等の手続きが可能かどうか、教えてください。

とうもろこしさん ( 千葉県 / 女性 / 37歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

1 good

持分に応じた税金となります。

2009/05/14 23:57 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回、物件価格の4分の1を奥様が頭金として出資し、残りの4分3を
ご主人が住宅ローンを組んで出資するという前提でご参照ください。

出資した金額に応じて奥様4分の1、ご主人4分の3で持分を
保有(共有名義)すれば、贈与税は発生しません。
(単純に、出資した金額でその持分を購入しただけになります)。

また、その他の税金(固定資産税、不動産取得税等)も、原則的には、
持分に応じて支払うことになります。
ただ、不動産にかかる税金の総額は変わらないので、
世帯で考えた場合には、特に気にしなくても大丈夫です。

基本としては、出資した金額に応じた持分を持つことが重要です。
出資した金額とその持分に大きな差が生じる場合は、
贈与と見なされる可能性が高いので注意が必要です。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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贈与税

2009/05/15 23:27 詳細リンク

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

奥様が1/4を出されるとの事ですが、そのお金は奥様名義の通帳であったり、

もし今働いておられない場合などは、以前働いていた時のお金である等の

証明を求められる場合がありますので、ご注意ください。


他の方法との事ですが、もし奥様が持ち分を持たれる事をもし少しでも避け

たいとすれば、贈与税の非課税範囲、年間110万円以内ならばご主人に移動

しても、贈与税はかかりません。

どちらにしても、実態が優先されますので、万が一にも税金を取られてし

まう事の無い様に、慎重にご相談されるとよろしいでしょう。



ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がとうもろこし様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜

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