対象:遺産相続
はじめまして、バツイチ子2人をもつ35歳独身男性ですが、現在10歳長女と8歳の長男を養っております。
このたび再婚をする事になったのですが相手の女性が同じく子供2人がいるバツイチの方なのですが、相手の子供が9歳の長男と2歳の次男がおります。
また私の父が実の母親と再婚し養子縁組されているのですが、仮に父がなくなった場合の相続の順番を知りたいのですが・・
実母⇔義父(実母と再婚した父)
↓
・長男(私)35歳 ・長女(姉)42歳
↓ ↓
・妻(再婚相手) ・夫(姉の配偶者)
・実子(長女)10歳 ・実子(姉の子供)
・養子(長男)9歳
・実子(次男)8歳
・養子(三男)2歳
※上記構成は義父に元妻子は他界しておりません。
お手数ですが宜しくお願い致します。
アトルさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
-
相続権
あなたの義父が亡くなった場合、相続権は配偶者(あなたの母)と子供(実子および養子)にあります。
義父の「元妻子が他界しておりません」とは何を意味するのでしょうか? 元妻と子がいたけれども、どちらも死亡したということですか? そうだとした場合、その実子には子供(あなたの義父から見て孫)がいませんか? いれば、その孫が代襲相続人として他界した実子の相続分を受け継ぎます。
法定の相続割合は、配偶者が2分の1で、残る2分の1を子供が均等に分けることになります。
アトルさん
アドバイス誠に有難うございます。
2008/03/03 18:20早々のご返信誠に有難う御座います。
元妻子とは私の義父の前の奥様(故35歳)とその子供(故8歳)で他界しておりますので孫はおりません。そうなると解釈として私の母2分の1・私と私の姉で2分の1を分けることになるのでしょうか?
仮に私が他界した場合は母と姉と私の子供(義父から見て孫)で分けるのでしょうか?
また別件では御座いますが、
プロフィールを拝見させていただき、ご相談できればと考えております。
ご多忙のところ大変恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
アトルさん (東京都/29歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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