自動車の売買 - 消費者被害 - 専門家プロファイル

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自動車の売買

暮らしと法律 消費者被害 2006/12/14 22:07

はじめまして、12月14日までに納車する再度覚書を交わしたのですが、納車されません。15日に支払った現金を返金することになっているのですが、代車を15日まで借りる約束になっていますが、16日に返して契約を解除することが一番でしょうか。また、前の車の抹消登録用のナンバープレートや車検証を返却してこないときは警察に届けたほうがよいでしょうか。ご教示願います。

補足

2006/12/14 22:07

お世話さまです。
車の返却ですが、返却するにも相手が電話に出ないので連絡が付かない場合や家族も受け取りを拒否した場合は、どのようにすればよいでしょうか。

また、何とか相手を呼び出して話し合いをするには裁判所に申し立てをするしかないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

STさん ( 埼玉県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

回答

2006/12/15 08:41 詳細リンク

おはようございます。
売買契約をはじめとして「契約」とは
お互いを信用しあって成立するものです。
ここまでされてもなお契約継続を
望まれるのでしょうか?
相手の度重なる信用をおとす行為ですから
解約返金といった形で縁切りするほうが良いでしょう。
15日の返金も怪しいかもしれませんね。
また前車の抹消登録に必要なものは
相手が手続をしてなければ自分でやらないと
そのまま登録が残ってしまうことになります。
ひとまず返すように請求する事は当然ですね。
もし返さない場合は警察との事ですが
こういった事例で警察が介入する事は
まずないので直談判で行くほうが現実的でしょう。

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