対象:消費者被害
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クリーニング店とのトラブルです。
12月にスキーウェアの染み抜きをお願いしました。「1月2日に使う」と伝えたところ、「年内に仕上がるから連絡する」と言われ、安心していたのですが、お店からの連絡がこず、年中無休だとホームページで見たこともあり、12月31日に店に行くとすでに年末年始の休みに入っており、『1月5日より営業』との貼紙がしてありました。お店から年末年始の休業についての話はありませんでした。
仕方がないのでウェアはレンタルし、5日の営業再開後に上記の旨を伝え、レンタル代を支払って欲しいと伝えると、クリーニング業法で規定されていないが、今回は迷惑をかけたこともあるので半額支払うと連絡がありました。
全額を支払って欲しいと引き下がらずにいると、
「勝手にレンタルした」
「担当の者は5日と聞いたかもしれないと言っている」
「年末年始の休業についてはきちんと口頭で説明した」
と向こう側の言い分が変わってきてしまい、それ以上話になりませんでした。
しかし、責任者に電話を代わる前に話していた女性はお店側に100%ミスがあったと認めました。
本来、支払うはずのなかったレンタル代をお店側のミスで支払うことになったのだから、お店が全額支払うべきだという私の考えは間違っているのでしょうか?
全額請求することは不可能ですか?
『言った』『言わない』の難しい問題だとは思いますが、どうか専門家の方のご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
補足
2012/01/05 19:42松浦さんにアドバイスを頂いて、クリーニング店の社長に「『民法第415条』に当たるから賠償して欲しい」と話しても『今回のことは連絡をすると言ったのに忘れていた店側の完全なミス』だと認めたにもかかわらず、話しているうちに「取りに来なかったそっちが悪い」「最悪だ」と言われてしまい、結局レンタル代は払ってもらえませんでした。
これ以上は費用的にも何も出来ないので、こんな店に当たったのは運が悪かったのだと諦めます。
専門家の立場からアドバイス頂き、本当にありがとうございました。
とみおさん ( 京都府 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
お店の債務不履行による損害賠償について
尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。
まず、とみお様の主張通りなら、クリーニング店に損害賠償義務があるでしょう。
しかし、休業日や2日使用する目的で争いが出ると、過失分を差し引かれます。
基本的に、債務不履行に当たりますので、証明責任はクリーニング店に生じるでしょう。
クリーニングを提出する際に、出来上がりの予定日等の控えがあれば、それが証明になると思います。
また、ホームページで年中無休と記載されているのなら、重大なミスとなりますので、クリーニング店は過失を否定できないと思います。
但し、お店に正月休暇についての案内が目立つようにされているのなら、多少の過失相殺は止む得ないでしょう。
因みに、クリーニング代は、とみお様にも支払い義務が発生します。
通常、クリーニング店としても、請求しにくいので恐らく無料だと思います。
どの辺も踏まえて、折り合いのつく金額で示談が出来れば良いですね。
あと、連絡が無いので店に出向いた、レンタル店を探す手間が掛かった(会社を休んだ)などの損害はあるが、今回は請求しないといった方便も、示談を有利に解決できる手法です。
以上です。
参考になれば、幸いです。
民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org
評価・お礼

とみおさん
2012/01/09 19:37ご回答ありがとうございます。
年末年始について店側は「店頭に掲示していた」と言いますが私は見ていません。(きちんと確認しなかったのは私の過失でしょうか?)
引換証には仕上日は書いておらず、口頭でも年内としか言われませんでした。
「連絡する」と言ったのに忘れていた事を店側はハッキリ認めています。
素人なりに色々調べて、今回は民法第709条に当たるのでは?と思ったのですが違うのでしょうか?
「半額以上は出さない」という一方的な態度で、話し合いをする姿勢も見せない店側とどのように話を進めていくべきでしょうか?
お手数でなければお返事宜しくお願い致します。
松浦 靖典
2012/02/17 09:40まず、回答が遅くなりました事をお詫びします。
言った、言わないは、その証明責任はこちらにありますので、今となっては、立証が困難ですね。
>「連絡する」と言ったのに忘れていた事を店側はハッキリ認めています。
これは、民法709条は不法行為責任で(例えば交通事故)、今回は債務不履行責任(契約責任・約束を守らない)です。
損害賠償の規定はそれ程変わらないので、不法行為責任(勘違い)と思われても同様の主張は可能です。
>「半額以上は出さない」という一方的な態度で、話し合いをする姿勢も見せない店側とどのように話を進めていくべきでしょうか?
通常は、何らかのクリーニングの協会に加入している筈です。
ですので、そこにクレームを付けると、何らかの対応してもらえるでしょう。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
参考条文・民法
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
(損害賠償の方法)
第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
回答専門家

- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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