回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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扶養控除について
2006/12/15 11:21
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Ryuママ様
初めまして。ご質問いただいた件について回答いたします。
まず、ご主人の年収から推測すると所得税の税率は10%であったと思われます。
平成17年は定率減税といって、所得税率を20%減税するというものがありましたので実際の所得税率は10%×0.8=8%でした。
平成17年12月31日にお子様がお生まれになっていますので、扶養控除38万円を平成17年のご主人の年収から控除して所得税の計算をすることになります。
そこで実際に計算をしてみますと、38万円(扶養控除)×8%(所得税率)=30,400円となります。
ご勤務先の計算は正しいと思いますので、ご安心下さい。
ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
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