平成18.12に出産し翌年(19年)2月から育児休暇をとっています。1年後の12月に保育園の空きがなかったため半年休暇延長しています。19年度の源泉徴収が会社から送られてきてみてみると支払金額が19万。所得控除の額の合計が50万ありました。所得の19万はおそらく会社の締めが10月から3月のため18年10月は勤務していた日があるためにボーナスがはいったと思われます。しかし、控除の額の方が多いのはどうしてですか??
また、年間の医療費が12万あったため確定申告をネットで行おうとしたらできませんでした。どうしてですか??
住民税は引き落としされないために年に3回に分けて6万づつ支払いました。住民税の確定申告をしないといけないのでしょうか??
その際、どこで手続きを行えばよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ハルママさん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
何もしなくていいはずです
こんばんは、税理士の杉原正道です。
まず、所得控除のうち38万円は基礎控除額です。残りの12万円については、おそらく社会保険料の金額でしょう。育児休暇中の社会保険料は免除されますが、出産日の翌日から56日までは産後休暇扱いですから、社会保険料は免除されません。この期間の社会保険料の金額だと思われます。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄にこのような金額が入っていませんか?
今年の住民税については、特に何もしなくて大丈夫です。会社から役所宛に、給与支払報告書が提出されているはずですから、それで完了です。
ちなみに、給与収入19万円ということは、給与所得0ということですので、医療費控除をする必要もありません。
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ハルママさん
医療費控除続き
2008/03/05 00:04お返事ありがとうございます。
10万を超えていても手続きをする必要がないんですね。
その医療費のうち子供の分も入っていたんですが、医療費控除は家族の分をまとめてすることができますよね??
では、私と子供の医療費控除を夫がすることはできないんでしょうか??
ちなみに 子供は夫の扶養に入っていて 私は別の健康保険です。
ハルママさん (大阪府/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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