H18年の夏に会社を辞めて、源泉徴収票をもらい、
19年の確定申告の期間に確定申告をしました。
そしてH19年はバイトのみの収入で、30万円ほどでした。
このバイトの収入の確定申告をしたほうがよいのかが分かりません。
「所得税を引かれていたなら確定申告する」と聞く気がしますが、
所得税とは何なのかよくわかりません・・・。
毎月のバイト代(総支給額)から控除として数千円引かれていますが、
それが所得税なのでしょうか・・・?
私は親の扶養には入っていませんが学生で、年金の免除をしてもらっています。
このことで、19年度の確定申告をしたほうが良いのか、
また、この他にも、確定申告をしないと、国民健康保険料や住民税は減額してもらえないのか気になります。
また、確定申告をするにしても、そのアルバイトを辞めてしまい、源泉徴収票をもらっていません。もらわないと確定申告できないのでしょうか?
こまりごとさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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アルバイトの確定申告
バイトの年間収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。
今回のケースではH19年のバイト収入が30万円程ですので、もし所得税を
引かれていれば確定申告をすることによって取り戻すことができます。
ただし、源泉徴収票をバイト先から取り寄せなければ確定申告ができません。
また、所得税が引かれているかどうかは源泉徴収票をみればすぐに分かります。
従いまして、バイト先から源泉徴収票を発行してもらって下さい。
税務上の扶養控除を受けることができますので、ご両親に扶養控除を本当に受けて
いないのか再度確認してみてはどうでしょうか。
評価・お礼
こまりごとさん
回答ありがとうございます。
やはり、源泉徴収票がないと確定申告できないのですね・・・。
バイト先に依頼してみます。
扶養控除の件も一度確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
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