サラリーマンの配偶者で自宅で学習塾をしており、青色申告をしています。今は会社から扶養手当をもらっていますが、会社の規定で扶養手当の受給は「所得税法上…」詳しくは就業規則がみつからないので忘れてしまったのですが…。結局、配偶者の所得というのは、所得税の確定申告書Bで(所得金額合計?、所得から差し引かれる金額25を引いた26の課税される所得金額)のどちらなのでしょう。前年までは、?の合計が33万以下になるように申告してたのですが。会社に問い合わせするのが本当なのでしょうが、色々聞かれると困るので…。よろしくお願い致します。
keiko0106さん ( 愛媛県 / 女性 / 46歳 )
回答:1件
9の所得金額の合計です
こんにちは keiko0106さん。
コンサルタントの若宮光司です。
扶養者の判定をする金額は、
所得税法では、keiko0106さんが判断している確定申告書9の所得金額の合計です。
ここの金額が38万円以下であれば扶養者に該当できます。
社会保険事務所の扶養者の扱いは、上記とは違って確定申告書の1〜9の上の欄に記入する『収入金額』が年間恒常的に130万円を超える人となっています。
会社の規定で所得税法上のと書いてあるのであれば税法でいう9の所得金額の合計が38万円以下であれば扶養者として手当支給があるはずです。
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