扶養手当 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

扶養手当

マネー 税金 2008/02/25 10:36

サラリーマンの配偶者で自宅で学習塾をしており、青色申告をしています。今は会社から扶養手当をもらっていますが、会社の規定で扶養手当の受給は「所得税法上…」詳しくは就業規則がみつからないので忘れてしまったのですが…。結局、配偶者の所得というのは、所得税の確定申告書Bで(所得金額合計?、所得から差し引かれる金額25を引いた26の課税される所得金額)のどちらなのでしょう。前年までは、?の合計が33万以下になるように申告してたのですが。会社に問い合わせするのが本当なのでしょうが、色々聞かれると困るので…。よろしくお願い致します。

keiko0106さん ( 愛媛県 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

9の所得金額の合計です

2008/02/25 11:24 詳細リンク

こんにちは keiko0106さん。

コンサルタントの若宮光司です。

扶養者の判定をする金額は、

所得税法では、keiko0106さんが判断している確定申告書9の所得金額の合計です。
ここの金額が38万円以下であれば扶養者に該当できます。

社会保険事務所の扶養者の扱いは、上記とは違って確定申告書の1〜9の上の欄に記入する『収入金額』が年間恒常的に130万円を超える人となっています。

会社の規定で所得税法上のと書いてあるのであれば税法でいう9の所得金額の合計が38万円以下であれば扶養者として手当支給があるはずです。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

今さらなんですが・・・・ マメークさん  2008-07-23 16:40 回答1件
自宅での華道教室・確定申告について yuetuki9さん  2011-01-27 21:57 回答1件
満期保険金について rigaさん  2009-09-29 17:25 回答1件
アフィリエイトの確定申告での疑問 ヨッティさん  2009-08-14 10:29 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)