今頃お聞きする質問ではないのですが・・・・
お恥ずかしいのですが夫婦2人ともそれぞれ自営業・・・というか
フリーの職人みたいな仕事をしていまして
昨年の主人の収入が本当に少なく73万円ほどでした。
私は一つの会社でフリーで仕事してまして、私自身は
確定申告(白色)が済んでおり所得税も引き落としがかかりました。
そのとき主人の収入を『配偶者特別控除』(所得金額673,000円と計算して)にいれて
申告したのですが、ちゃんと計算すると所得が38万円をきってました。
(「こんなもんかな」くらいに早々に計算して提出してしまって・・・;)
この場合、『配偶者控除』?『扶養控除』?に適用されるのでしょうか?
いまから訂正は可能なのでしょうか?そもそも、夫を奥さん側の扶養にするのはいいのでしょうか?
なぜ今、この質問をするかというと区役所から主人宛に
『住民税の申告書』が送られてきたからなのです。
収入が少なかったから確定申告をしていなかったのです(涙)
この場合、今から確定申告をしても良いものなのでしょうか?
どのみち所得が38万円を切りますが・・・私の確定申告を訂正すればいいことなのでしょうか?
世に言うサラリーマンの『扶養』と自営業の『扶養』って違いますよね・・・
何をもって『扶養』というのかが分かりません。。。
とっても無知でお恥ずかしい経済状態なのですが、教えてください。
よろしくお願いいたします。
マメークさん ( 北海道 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
住民税の申告書
ご主人の所得が38万円以下ということでしたらマメークさんの確定申告で配偶者控除(38万円)の適用はあります。マメークさんからするとご主人は配偶者ですから配偶者控除の適用はあります。
所得金額673,000円で配偶者特別控除の適用ということでしたら11万円の控除ですから、27万円少なく控除されているように思います。20年分の確定申告の提出期限までに19年分について更正の請求という手続きをして払い過ぎの税金の還付を受けてください。
ご主人は所得が38万円以下ですから、所得税も住民税もかかりません。ご主人の場合、税務署に確定申告していませんので住民税の申告書を役所に提出することになりますね。(ご主人の税務署への確定申告は不要です。)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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マメークさん
どこへ・・・
2008/07/25 11:03返答ありがとうございます。
>20年分の確定申告の提出期限までに19年分について
更正の請求という手続きをして払い過ぎの税金の還付を受けてください。
というのは、今年中に税務署に出向けばよろしいのですか?
必要なものはなんですか?突然行ってよいのでしょうか?
郵送でのやりとりは可能なのでしょうか?
それから、私はパソコンの自動計算されるもので申告書を
作成したのですが『配偶者特別控除額』が3万円となっていました。
自動計算なので何の不審にも思わず提出してしまいました。
これもおかしいということですよね?
マメークさん (北海道/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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