9の所得金額の合計です
2008/02/25 11:24
こんにちは keiko0106さん。
コンサルタントの若宮光司です。
扶養者の判定をする金額は、
所得税法では、keiko0106さんが判断している確定申告書9の所得金額の合計です。
ここの金額が38万円以下であれば扶養者に該当できます。
社会保険事務所の扶養者の扱いは、上記とは違って確定申告書の1〜9の上の欄に記入する『収入金額』が年間恒常的に130万円を超える人となっています。
会社の規定で所得税法上のと書いてあるのであれば税法でいう9の所得金額の合計が38万円以下であれば扶養者として手当支給があるはずです。
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