1月15日付けで退職して1月16日から主人の扶養家族(健康保険の被扶養者)になりました。1月16日(2008)から(2009)の間に130万以内なら働いてもいいのでしょうか?ちなみに1月15日までの給料として1月25日に30万円ほど頂いています。この場合は1月1日から12月31日まで103万以内つまり今年はあと70万ほどしか稼げないのでしょうか?
103万以上超えると主人の所得税がさがり結局マイナスになるのかまた今回働くとして給料は交通費も含まれるのか、またどこを窓口にしてこういう関連は聞けばいいのか全くわかりません。どうか教えてください。
りくこさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
扶養の範囲について
はじめまして、りくこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険上の扶養認定基準は年収130万円未満です。月々、あるいは日々給与等決まった収入が得られる場合ですと、月額10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)を超える場合は扶養を外れることになります。
日々、あるいは月々で収入がばらつく場合は年収でみます。
給与収入103万円以下というのは、ご自身に所得税がかからず、ご主人の収入から配偶者控除が受けられる基準で、正しくは所得38万円以下でお考えください。
給与収入103万円(所得38万円)を超えても、配偶者特別控除があります。
結局マイナスかどうかは、りくこ様がいくら稼がれるかにかかってくるでしょう。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
年収130未満をメドに!
りくこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のりくこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
個人所得の計算期間は1月1日から12月31日までとなっております。りくこ様もご承知のとおりと思います。扶養家族として認定される年収は130万円未満です。
つまり、130万円未満であればご主人さまの社会保険への加入が出来るわけです。
さらに、1月の給料を30万円受理されていますので、あと99万円までの枠があります。扶養家族と扶養控除の違いを下記をご参考にしてください。
(ご参考)
1.扶養家族とは、
・年収130万円未満で被保険者(ご主人)の収入によって生計を維持されている方。
2.扶養控除とは、
・年収103万円以下=配偶者控除額38万円(ご本人の所得税は非課税)
・年収103万円超〜141万円未満=配偶者特別控除額38万円〜3万円
・年収130万円超=社会保険へご本人が加入して、給料から控除される。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング