扶養の範囲について
はじめまして、りくこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険上の扶養認定基準は年収130万円未満です。月々、あるいは日々給与等決まった収入が得られる場合ですと、月額10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)を超える場合は扶養を外れることになります。
日々、あるいは月々で収入がばらつく場合は年収でみます。
給与収入103万円以下というのは、ご自身に所得税がかからず、ご主人の収入から配偶者控除が受けられる基準で、正しくは所得38万円以下でお考えください。
給与収入103万円(所得38万円)を超えても、配偶者特別控除があります。
結局マイナスかどうかは、りくこ様がいくら稼がれるかにかかってくるでしょう。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
1月15日付けで退職して1月16日から主人の扶養家族(健康保険の被扶養者)になりました。1月16日(2008)から(2009)の間に130万以内なら働いてもいいのでしょうか?ちなみに1月15日までの給料として1月25日に3… [続きを読む]
りくこさん (神奈川県/30歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A