毎月の給与での所得税徴収額と年税額の差について教えてください。
扶養親族が1名、主たる給与所得者で毎月の社会保険料等控除後の給与所得金額が160万円で月額の所得税を算出する場合、月額表に基づいて算出すると306,830円になるかと思います。
で、これを年間給与額とすると1920万円となり、その年税額を平成19年分の所得税額の速算表で年税額を算出すると、4,884,000円となります。
このような場合、約120万円超の追徴となってしまうかと思いますが、仕方がないのでしょうか?
なぜそうなってしまうか、上手な説明手段があれば教えてください。
笑い麺さん ( 兵庫県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
大きな見落としをされています
こんばんは 笑い麺さん。
コンサルタントの若宮光司です。
いろいろ悩んだ上でのご質問に対して申し訳ないのですが、大きな見落としをされています。
笑い麺さんにはこれから解説する内容で考え方としては理解してもらえると思います。
>これを年間給与額とすると1920万円となり、その年税額を平成19年分の所得税額の速算表で年税額を算出すると、4,884,000円となります。
<
確かに所得税額の速算表で年税額を算出すると1,920万円×40%-279.6万円となり、笑い麺さんの計算どおりになります。
しかし、この早見表にもってくる最初の金額は、1,920万円ではないのです。
まず、給与支給額(社会保険料を引く前)から給与所得控除額を引きます。
この給与所得控除額を控除した後の金額(給与所得)は、年収が1千万円以上だと、『給与総額に95%を乗じて算出した金額から170万円を控除した金額』となります。
社会保険料控除後の金額しか明示されていませんので具体的な計算は出来ませんが、年収が2千万円だとすると、2千万円×95%-170万円=1,730万円が課税対象の給与所得額です。
この1,730万円から所得控除の社会保険料80万円と扶養控除38万円と基礎控除38万円を差し引くと最終の課税所得額(早見表の所得額)が、1,574万円となります。
この1,574万円に早見表の計算式、1,574万円×33%-153.6万円を計算すると、
所得税額は3,658,200円となるのです。
そうすると毎月の源泉額との年間差は、還付税額23,760円ということになるのです。
生命保険料控除などがあればまだ還付されることになります。
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