回答:1件
扶養から外れてしまいます。
kunikatuさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
扶養の判定は合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この合計所得金額は繰越控除前で判定しますので、
Kunikatuさんの場合、給与所得10万円と株式譲渡益50万円で合計60万円に
なりますので扶養からは外れてしまいます。
一般口座のため、申告しないわけにはいかないため、やむをえないでしょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
kunikatuさん
大黒先生
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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